新築一戸建ての費用はいくら?注文住宅と建売住宅の平均価格や相場、費用の内訳を解説

新築一戸建ての費用はいくら?注文住宅と建売住宅の平均価格や相場、費用の内訳を解説

新築一戸建ての購入を検討する際、住宅ローンの返済計画や住宅予算を決めるために、購入にかかる費用がいくら必要なのかを気にしている人も多いのではないでしょうか?

地域によって若干の違いはありますが、どのような費用が必要になるかは共通しているため、この記事では新築戸建ての購入にかかる費用の内訳を解説するとともに、新築戸建ての平均価格や費用相場をご紹介します。

さらに、新築一戸建てを購入するために必要な年収や頭金の目安に加え、一戸建てを維持するための費用や、新築一戸建てを購入する際に役立つ補助金・助成金についても記載しますので、家づくりや住宅購入の参考にしてください。

目次

新築一戸建ての平均価格・費用相場

新築一戸建ての平均価格・費用相場

新築一戸建てを購入している人たちが、どのくらいの価格で購入しているか気になっている人も多いでしょう。新築一戸建ての平均価格は、「フラト35利用者調査」で見ることができます。

新築一戸建ての平均価格

住宅金融支援機構が公表している「2021年度のフラット35利用者調査」によると、全国の新築一戸建ての平均価格は以下のようになっています。

種類価格
建売住宅3,605万円
土地付き注文住宅4,455万円
注文住宅3,572万円

上記は、新築一戸建ての種類別で全国の平均価格をあらわしたものです。建売住宅と比べて、土地付き注文住宅の方が、平均価格が高くなっていることから、注文住宅よりも建売住宅の方が安く購入できることが分かります。

次に、経済圏別で新築一戸建ての分類による価格の違いを見ていきましょう。

建売住宅土地付き注文住宅注文住宅
首都圏4,133万円5,133万円3,899万円
近畿圏3,578万円4,658万円3,778万円
東海圏3,139万円4,455万円3,650万円
その他地域2,905万円3,980万円3,372万円

経済圏ごとの価格の違いは上記のようになりますが、同じ経済圏でも市区町村によって新築一戸建ての価格は大きく異なります。上記の価格はあくまで参考程度に考え、実際に自分が購入を考えている地域の相場を知るためには、ポータルサイト等で調べる必要があります。

新築一戸建ての費用相場

新築一戸建てを購入する際にかかる費用は主に、以下の3つに分類することができます。

・土地の購入費用
・建物の建築費用
・諸費用

上記のうち、土地の購入費用は地域ごとに相場が大きく異なるため、実際の相場を知りたい場合にはいくつかのポータルサイトを利用して調査する必要があります。

建物の建築にかかる費用の内訳は主に、本体工事費、付帯工事費、諸費用などがあります。

建築費用の内訳
  • 本体工事費(建築費用の約70%)
    基礎・柱・屋根・壁・床・建具・住宅設備等、建物の本体部分にかかる工事費用

  • 付帯工事費(建築費用の約20%)
    地盤調査・地盤改良工事・ガス管や上下水道管工事・電気工事・外構工事等、本体部分以外にかかる工事費用

  • 諸費用(建築費用の約10%)
    地鎮祭・印紙代・固定資産税・都市計画税・登録免許税・登記費用・設計費等

諸費用については、上記に記載している項目のほかに、不動産会社に支払う仲介手数料、住宅ローンを利用する際にかかる費用など多くの項目が存在しています。詳しい内訳については後ほど解説しますが、物件総額の約10%ほどの金額が必要となります。

新築一戸建ての購入にかかる諸費用の内訳

新築一戸建ての購入にかかる諸費用の内訳

諸費用とは、土地の購入や建物の建築以外に必要となる費用のことです。新築一戸建てを購入する際には、物件総額の約10%ほどが必要となります。

ただし、購入する物件や資金調達の方法によって必要となる費用は様々です。ここからは、新築一戸建てを購入する際に必要となる諸費用の内訳について詳しく解説していきます。

設計料

設計料とは、お客様の希望や条件を整理し、土地の形状や大きさに合った住宅を設計するために必要な費用のことです。設計料には、図面やパースを作成するだけでなく、役所等との協議や確認申請業務にかかる費用の他に、現場や検査、引き渡しへの立会いに要する監理料も含まれています。

設計料の相場は、どこに依頼するのかで相場が大きく異なってきます。ハウスメーカーや工務店では、建設工事費用の約2%~5%に設定しているのが一般的ですが、設計料を建設工事費用に含むことで無料にしているハウスメーカーや工務店も存在しています。

設計事務所の設計料は、建設工事費用の約10%~15%と、ハウスメーカーや工務店と比べて高く設定されていますが、設計を専門にしているため、ハウスメーカーや工務店よりも難しいデザインの設計も可能です。

仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社が仲介役として不動産取引を行った場合に支払う手数料のことです。そのため、売主の分譲会社から直接購入した場合には仲介手数料を支払う必要はありません。

仲介手数料のルールについては、宅建業法で以下のように定められています。

取引額報酬額(税別)
200万円以下の部分取引額の5%
400万円以下の部分取引額の4%
400万円を超える部分取引額の3%

仲介手数料の金額は上記のルールに基づいて計算されますが、一般的には下記の速算式を用いて計算するのが慣習となっています。

仲介手数料の速算式

仲介手数料= 取引額×3%+6万円

例えば、4,000万円の新築戸建てを購入する場合は、「4,000万円×3%+6万円=126万円(税別)」の仲介手数料を支払うことになります。

登記費用

新築一戸建てを購入すると、権利関係を明らかにするために所有権や抵当権の登記を行う必要があります。新築戸建ての購入時に行う登記には以下の種類があります。

①表示登記(表題登記)
②所有権保存登記
③所有権移転登記
④抵当権設定登記

新築一戸建てを建てた際には、まず初めに建物の登記(表示登記)が必要です。新築したばかりの建物にはまだ登記簿謄本が存在していないため、表示登記によって所在地番、家屋番号、建物の種類や構造、床面積など不動産を特定させるための登記手続きを行います。

これまで所有権を登記したことのない不動産に対して初めて行われる所有権登記のことを「所有権保存登記」といい、すでに所有権が登記されており、新たな所有者に所有権を移転させることを「所有権移転登記」といいます。新築一戸建てを購入した場合は、建物は保存登記、土地は移転登記によって登記手続きを行います。

金融機関などの住宅ローンを利用して新築一戸建てを購入する場合には、金融機関によって土地と建物の両方に抵当権が設定されます。そのために行う登記のことを抵当権設定登記といいます。

表示登記は、土地家屋調査士が手続きを行い一般的な相場は12万円~17万円程です。所有権の保存、移転登記、抵当権設定登記は司法書士によって手続きがされ、一般的な相場は7万円~13万円程となっています。

登録免許税

登録免許税とは、所有権登記の手続きを行う際に国に納める税金のことです。実際の不動産取引では、司法書士が依頼主に登録免許税分も含めて請求し、司法書士が代理人として国に納めるのが一般的です。

登録免許税の税額は、土地や建物の固定資産税評価額に税率をかけることで算出します。税率は手続きを行う登記の種類によって異なります。

登記の種類税率
所有権移転登記評価額の2.0%
所有権保存登記評価額の0.4%
抵当権設定登記借入額の0.4%

上記の税率は本則税率ですが、一定の条件を満たすことで軽減措置を受けることができ、税率が引き下げられます。軽減措置を受けるための条件は以下のようになっています。(2023年8月時点)

土地の登録免許税の軽減措置条件
  • 2024年3月31日までに土地の所有権移転を行う ⇒ 2.0%→1.5%
新築建物の登録免許税の軽減措置条件
  • 所有権保存登記で下記条件を満たした場合 ⇒ 0.4%→0.15%
     〈条件〉
     ・自己居住用の新築であること
     ・新築又は取得してから1年以内であること
     ・延床面積(公簿面積)が50㎡以上の建物であること
  • 長期優良住宅または低炭素住宅の所有権保存登記 ⇒ 0.4%→0.1%
  • 上記いずれかの軽減措置を受けた場合の抵当権設定登記 ⇒ 0.4%→0.1%

軽減措置を活用することで、新築一戸建て購入時の登録免許税の負担を減らすことができます。

不動産取得税

不動産取得税とは、土地や建物を取得した時に納める地方税の一種です。購入した場合に限らず、交換や贈与によって不動産を取得した場合にも課税されます。不動産を取得した日から原則60日以内に、都道府県税事務所で納税の手続きを行う必要があります。

不動産取得税の税額は、課税標準額に税率をかけることで計算できます。計算式は以下のとおりです。

不動産取得税の計算式

固定資産税評価額(課税標準額)×4%

税率は原則4%ですが、要件を満たすことによって軽減措置の適用を受けることができます。

不動産取得税の軽減措置
  • 2024年3月31日までに取得された土地及び住宅 ⇒ 4%→3%
  • 取得した土地が「宅地」の場合 ⇒ 課税標準額を2分の1の額として計算

また、新築一戸建てを取得した場合については、下記の要件を満たすことによって、土地と建物の不動産取得税がさらに減税されます。

新築一戸建ての軽減措置を受ける要件
  • 新築した建物が居住用であること(賃貸用、セカンドハウス含む)
  • 住宅の延床面積が50㎡以上(賃貸用は一戸あたり40㎡以上)、240㎡以下であること

これらの要件を満たすことで、土地と建物の両方に対して不動産取得税が軽減されます。軽減措置の内容は以下のようになっています。

新築一戸建ての軽減措置の内容

【土地】
下記の①と②いずれか多い方の金額を控除できます。
 ①45,000円
 ②(土地1㎡あたりの課税標準額×1/2)×住宅の延床面積の2倍(上限:200㎡)×3%

【建物】
課税標準額から1200万円を控除できます。(長期優良住宅の場合は1300万円)

建物の不動産取得税だけでも、最大で36万円(1200万円×3%)の納税が免除されます。不動産取得税の計算において、これらの軽減措置はとても重要なことなのでしっかり理解しておきましょう。

印紙税

印紙税とは、個人や法人が作成する文書に対して発生する国税の一種です。新築一戸建ての購入時においては、土地建物の売買契約や建物の建築請負契約、住宅ローンの金銭消費貸借契約等の契約を締結する際は、印紙税を納めるために、契約書に印紙を貼付しなければいけません。

印紙税の金額は以下のように定められています。

契約金額土地建物売買契約工事請負契約書金銭消費貸借契約書
1万円未満非課税非課税非課税
1万円以上10万円以下200円200円200円
10万円超え50万円以下200円200円400円
50万円超え100万円以下500円200円1,000円
100万円超え200万円以下1,000円200円2,000円
200万円超え300万円以下1,000円500円2,000円
300万円超え500万円以下1,000円1,000円2,000円
500万円超え1000万円以下5,000円5,000円10,000円
1000万円超え5000万円以下10,000円10,000円20,000円
5000万円超え1億円以下30,000円30,000円60,000円
1億円超え5億円以下60,000円60,000円100,000円
5億円超え10億円以下160,000円160,000円200,000円
10億円超え50億円以下320,000円320,000円400,000円
50億円を超えるもの480,000円480,000円600,000円
2024年3月31日までの軽減措置適用後の税額を記載

固定資産税・都市計画税

土地や建物を所有していると、固定資産税や都市計画税と呼ばれる地方税が課せられます。固定資産税は、土地や建物といった固定資産の所有者に対して課税され、都市計画税は、市街化区域内に土地や建物を所有している場合にのみ課税されます。

固定資産税と都市計画税は、原則として毎年1月1日現在の所有者に対して課税され、4月~6月頃になると市町村から納税通知書が届き、固定資産税と都市計画税を合わせて納税することになります。

新築一戸建てを購入する際には、土地の固定資産税を引き渡し日に応じて日割清算するのが慣例となっています。日割の起算日は関東圏と関西圏で異なり、関東は1月1日、関西は4月1日を起算日として精算額を計算します。

例えば、関東圏で「1年分の税額が55000円、2023年8月5日」に不動産の引き渡しを行う場合、

固定資産税・都市計画税の日割精算額算出

売主側:2023年1月1日~8月4日(216日分) =32,548円

買主側:2023年8月5日~12月31日(149日分)=22,452円

上記のように計算し、不動産引き渡し時に現金で清算することになります。なお、きちんと割り切れない場合には四捨五入を行うのが一般的です。

消費税

新築一戸建てを購入する際、土地の売買や貸付は法律の規定で非課税と定められていることから、土地に対しては消費税は課税されません。建物のみが課税対象となります。

注文住宅の場合は、見積書の中に消費税が記載されていますが、建売住宅の場合は物件価格に消費税を含んでいるケースが一般的です。そのため、ポータルサイトやチラシに記載されている物件価格は消費税込みの価格となっています。

建物以外では、不動産取引に必要な諸費用(仲介手数料・登記費用・引っ越し代等)にも消費税が課税されます。

住宅ローン関連費用

金融機関から住宅ローンを利用して新築一戸建てを購入する場合には、金融機関に対して2種類の諸費用が発生します。

住宅ローン関連費用の種類
  • 事務手数料
  • 住宅ローン保証料もしくは手数料

事務手数料は、3万円~5万円で設定されているのが一般的です。住宅ローン保証料は、融資額や借入期間によって金額が異なります。又、「保証料型」と「手数料型」を選択できる金融機関も存在しているため、詳しくは住宅ローンを申し込む金融機関に確認するようにしましょう。

火災保険料・地震保険料

新築一戸建てを購入すると、万が一に備えて火災保険や地震保険に加入する必要があります。火災保険は、以前までは35年間の長期契約が可能でしたが、法改正によって今では火災保険、地震保険ともに最長5年間までの契約となっています。

火災保険には様々なオプションが用意されているため、オプションに加入するかによって保険料が大きく変わりますが、一般的には5年間で10万円~25万円の保険料が必要となります。

最近では地震の発生頻度が増え、それに伴って地震保険料も増額傾向にあります。5年間で10万円~15万円の地震保険料がかかります。又、地震保険は火災保険の30%~50%の範囲しか補償されないため注意が必要です。

新築一戸建ての維持費用

新築一戸建ての維持費用

新築一戸建ては購入時だけでなく、所有し続けるためには一定の維持費用が必要となります。住宅ローンの返済以外に必要な維持費用の代表的なものを3つご紹介します。

マイホームに安心して住み続けるために、戸建て住宅の維持にかかる費用を把握して、無理のない資金計画を立てるようにしましょう。

固定資産税・都市計画税

土地や建物を所有することで、毎年固定資産税と都市計画税が課税されます。

固定資産税の税額を算出するためには、「固定資産税評価額(建物・土地の課税標準額)×1.4%」の計算式を用いるのが一般的です。都市計画税は、課税標準額に0.3%を掛けることで算出できます。

固定資産税評価額は、各自治体によって決められます。入居後に固定資産税を管轄する課の職員が調査に訪れ、建物の固定資産税評価額が算定されます。土地の評価額は基本的に3年に一度見直され、その時点の地価に応じて算定されるのが一般的です。

2024年3月31日までに新築された住宅に対しては、当初3年間の固定資産税が1/2に減額される減額措置が適用されます。(1戸あたり120㎡相当分まで)

4年目以降は建物の固定資産税が通常の税額に戻るため、毎年の支出が増える点に注意しましょう。

修繕費

戸建て住宅は、土地や建物を良好な状態に保つためのメンテナンス費用を全て自分で用意しなければいけません。特に雨水の侵入を防ぐための外壁や屋根は定期的なメンテナンスが必要となります。

外壁や屋根のメンテナンスが必要になる期間は、使われている材質や塗料によって異なりますが、10年~15年程が一般的な周期です。建物の大きさや塗料で工事費用も変わりますが、少なくとも200万円程が必要です。

マンションでは毎月徴収される修繕積立金で賄うことができますが、戸建て住宅の場合は修繕費用は自分で準備しなければいけないため、毎月少しずつ積み立てていかなければなりません。

火災保険料・地震保険料

購入したマイホームが火災や地震などの災害によって被害を受けた場合に備えて、火災保険や地震保険に加入しておくことが重要です。火災は年間で3万件ほど発生しており、一戸建てが全焼することも珍しくはありません。

火災保険と地震保険は最長で5年加入となっているため、5年ごとに更新が必要です。更新ごとに火災保険料と地震保険料合わせて、20万円~30万円の保険料が必要となります。

まとめ

この記事では、新築一戸建ての平均価格や費用相場をはじめ、新築一戸建てを購入する時にかかる諸費用や維持費用について解説しました。

どんなに良い家に住んでいても、マイホームにかかる毎月の支出が大きな負担になってしまっては、楽しい気持ちで毎日を過ごすことはできなくなってしまうため、自分に合った予算で新築一戸建てを探すことが重要です。

新築一戸建てを購入する場合、土地代金と建物代金のほかに、10%ほどの諸費用が必要になるだけでなく、購入した後も多くの資金が必要となります。それらの維持費用にも目を向け、無理のない資金計画を立てるようにしましょう。

まずは自分の年収や自己資金から、マイホーム全体にかけられる総予算を算出し、そこから土地代金と建物代金それぞれの予算を算出して、計画的に土地探しとハウスメーカー選びを進めていきましょう。

最近では、非常に多くのハウスメーカーや工務店が存在しており、それぞれの会社ごとに特徴のある住宅を建ててくれます。ローコスト住宅や高級志向の住宅等、ラインナップも豊富にあるため、自分の希望や予算に合ったマイホームを建ててくれるハウスメーカーや工務店がきっとあるはずです。

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